株主の名義貸しは確かに推奨できるものではありません。しかし、外資での起業の際に、外国人が慣行的に広く行っていることでもあります。
質問:名義株主とは何ですか。
名義株主とは名義のみ株主である株主を指します。名義株主は、出資について金銭的裏付けもなく会社に対する関心もありません。本来的には違法です。タイ国の外国ビジネス法や不動産関連の法律やその他の法律において禁じられ、刑事罰も予定されています。2006年に、タイ政府国土部からの通達及び商業登録部からの新たな規制により、名義株主のいる外資系企業に対する精密監査が増加しました。
質問:なぜタイ人が過半数の株主の会社を登録しなければならないのでしょうか。
外国人の多数が過半数がタイ人株主の会社を設立します。外国人に対する規制が厳しい分野において営業するために必要だからです。タイ人株主が過半数の企業の設立は、資本金や申請書類の関係で、外資系企業よりも容易です。最近まで、タイ人株主が過半数の企業に対しては精密監査は多くありませんでした。また、土地の購入もできます。
質問:外国人が、タイ人株主が過半数の企業をどのようにコントロールできるでしょうか。
タイ人株主が過半数の会社では、当然タイ人株主が会社を支配します。最近まで、タイ人株主と外国人株主の株式比率は51:49でしたが、商業規則107番が通過してからは、61:39がより賢明な選択となっています。どのような比率であっても、種類株式を発行することにより、外国人株主が議決権をより多く執行できるようにすることで会社に対する支配権を確立できます。
質問:タイ人株主によって、タイ人株主が過半数の会社の資産をとられることはありませんか。
タイ人株主が過半数の場合、タイ人株主が純財産を支配することになります。しかしながら、株式会社の収入の多くは通常、給与、賃料などの費用として支出されます。純資産や利益は、株式配当の場合や会社の清算の際に社外に流出しますが、株式配当は法律上義務ではありませんし、清算の際には会社資産は残っていないことがほとんどでしょう。
質問:タイ人株主から外国人オーナーへ適法な資産譲渡を行うことができますか。
1999年の外国人ビジネス法により、タイ人の名義株主を利用することは禁止されました。刑事罰も予定されています。1999年の改正法施行前には、タイ人株主との間でローン特約のついた覚書を締結することが一般的でした。すなわち、タイ人株主が外国人から株式資金を借りて、返済に替えて必要な時に株式を引き渡す特約の覚書を締結するのです。1999年の改正法は、この方法を違法としました。2006年にはこれまで以上にタイ人名義株主の利用を取り締まるために2種類の新しい規制が施行されました。取り締まりは日和見的ですが、複数の会社に名義を貸しているタイ人名義株主を利用することは、非常にリスクが高いと言えます。
タイでの会社登録に関する質問:
|