Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 
Thailand Lawyers


 
Choose Language:  thailand lawyer English  ภาษาไทย   Japanese  
Search  
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
  Chaninat & Leeds
Suite 10/154, Trendy Office Building 18th Floor, Sukhumvit Road Soi 13 Klongtoey Nua, Vadhana Bangkok, Thailand 10110
Tel : (662) 168 7001 (-3)
** If dialing within Thailand,
Please dial: (02) 168 7001 (-3) **

Fax: (662) 168 7004

E-mail: info@thailand-lawyer.com
   
 

 

ノミニー(被任命者)の言葉が汚い言葉ですか。

タイに色々なビジネス会社を創める外人の為に通常の行いがあります。

質問:ノミニーの株主は何ですか。

ノミニーの株主が名前だけで登録した株を持っている人です。このノミ ニーが会社の金銭的利害と金利を一切もらえないです。ノミニーの株主の刑事事件になるからです。外国ビジネスの法や土地の法律やその他の法律に禁止の規則を見つけられます。この禁止の規則が刑事の犯罪行為です。2006年に土地の部からの回報と商業登録部から新しい規制が使わせて、外国人会社とタイノミニーの株主を増加した精査量で強制されます。

質問:なぜタイの色々な会社を登録しますか。

多くの外国人会社がタイを選んで、色々な会社を設立します。これらの会社の株主は半分以上タイ人です。ですから、カテゴリに外国人の為の制限事業をすることが出来ます。一般的にタイの色々な会社の投資資本金と書類が外国人の登録する会社より少なめに要求されます。今までもタイ会社は外国人会社より少ない書類を精査されます。また、タイの会社が土地を購入することが可能です。

質問:外国人がタイの色々な種類の会社の51%株をどの方法で持てるで しょうか。

タイの色々な会社に、タイ人株主は50%以上の株を持てます。最近、タイ人と外国人の株が比率で通常51対49となります。通過後の商業規則107.a61:39号について、タイ人と外国人株主の株比率を慎重な検討の事が載っています。何のレートでも少数株を持つ外国人の株主がたくさん投票を 得た権について、タイの色々な種類の会社事業を監督することが出来ます。

質問:タイの一般的な会社の純財産がタイ人の株主に取られないですか。

タイ人の株主が純財産を持ちます。どうしても、有限会社の収入から経費 (給料や借り賃等)を支払うのがあります。配当金を宣言され時と会社の解散する時によって普通に純財産と利得を分散されます。会社が倒産する時に支払いの為の財産はありません。

質問:財産所有権が株主タイ人から法的な外国人オーナーにを譲渡されますか。

1999年の外国ビジネスの法的にノミニーの株主と言う事の方法を禁止されました。この方法は刑事事件です。1999年の訂正した法令を助言する前に、タイ人の株主にローン(Loan)条約を作って上げます。すなわち、タイ人が外国人から資金を借りて、資金の変わりに株を返す条約を作らせます。どうしても1999年の法についてこの方法が犯罪の事件です。2006年にタイノミニーの使い方を止める為に2種類の新しい規制を発行されました。それとも事業の各点を強制をします。色々な会社に入ったノミニー専門家と契約するなら、この行為がリスクの事です。

よくある質問:

 
 タイにビジネスをどの方法で実行でますか?
 タイにビジネスをどの方法で行為出来ますか?
 個人の外資系ビジネスオーナーでどの方法で設立出来ますか?
 友好条約会社がアメリカ国籍の方に適切なオプションですか?
 How can a Thailand company purchase land?
 タイにビジネスを設立したくてどうしたら創められるでしょうか?
   
 
( 免責事項: このウェブサイトで提供される情報は提供される目的以外のものではなく、一切の保障はありません。法的措置を執られる前に管轄の法律専門家へご相談ください。)
     
 

Thailand Law Partners:
Thailand Law Forum | US Fiance Visa Lawyer Thailand | Thailand Law Firm and Attorney

Copyright © 2001-2015 Chaninat & Leeds